本日地方裁判所より、第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が特別送達で届きました。 - 内容としては、3年前の追突人身事...

okwaves2024-01-16  10

本日地方裁判所より、第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が特別送達で届きました。 内容としては、3年前の追突人身事故で、自分が100パーセント悪いものについての、慰謝料や、後遺障害認定の請求となっております。そもそも、保険屋を通じて、示談をすすめていましたが、難航していることは把握しておりました。自分としては、全面的に自分が悪いため争うつもりもありません。保険の内容としては裁判による示談交渉時の...

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裁判なんてものは、代理人(弁護士)に丸投げです。当事者らから話が聞きたいとなれば当事者らの尋問があり呼び出しありますが、それがない限り当事者の出廷はありません。いやむしろ裁判のやり方も知らないド素人が出廷なんして何か主張しようものなら裁判進まなくなります



争うつもりがないならお金払ったらどうですか?しかし保険会社が補填してくれるのは本来法的に支払うべき金額まで。当然満額は補填してくれません。「私は争うつもりはありません」というならその覚悟はあるのですよね?

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被害者側が示談内容に納得出来ず、交渉決裂で裁判と言う事ですね。



保険会社は、被害者が弁護士を立てて、正当な額を請求しても、考えられない理由を付けて払い渋ります。

弁護士基準で要求するなら訴訟提起くださいと簡単に言います。保険会社によりますけど、私は言われました。

その結果裁判となりましたと言うお知らせでしょう。



保険会社は貴方の代理人ですから、保険会社の示談内容は、貴方の意向となります。

訴えられるとは何事か!と保険会社に抗議する方もいるようです。

貴方が裁判を避けたければ、保険会社に、相手の言い分を認める様にかけ合う事は可能かと思いますが。



本来賠償とは、加害者が100%払いたいなら払われて当然です。

ですが、保険会社が入ると、払いたくないので、呆れた事を言い払い渋ります、埒が明かないので裁判となったわけですね。

今回は、加害者を恨んでの裁判とは思えないので、損害賠償額の不服の裁判ですね。



対応は、保険会社がすると思います、全て送ってください、と言われると思いますよ。

答弁書だって、保険会社が交渉内容を、貴方に逐一報告をして、貴方の考えを被害者に伝えていた訳では無いでしょう、それでも、貴方の考えとなっている訳ですが、独断で交渉していた内容も経緯も知らずに答弁書なんて書けないでしょう。

裁判所へは、当人が行く場合もありますが、保険会社の弁護人が行くでしょう。

相手の要求額知っていますか?また、こちらの提示額知っていますか?

行ったとて、状況も内容も知らない貴方に何も出来ないですよね。



貴方にしてみれば、ちゃんと払ってくれれば訴訟にならなかったのに、勝手な判断でやっていた結果、訴えられたという事なので、全て保険会社が対応するでしょう。

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正式に被告の代理人として弁護士が出廷するなら、被告本人の出廷は特に必要ありません・・・



それに、訴状を良く読んでみて、といっても難解な事も書かれているでしょうが、非を認めてご自分でも特に争う部分もなければ答弁書も弁護士任せでイイんじゃあないですか、まだ、答弁書の提出期限までに1ヶ月くらいあるでしょうし・・・



だから、休み明けに保険会社に連絡してみたらどうですか、ここで今更シタバタしてもどうなるものではないし、ただ、交通事故裁判では相手の訴状でのいい分にも最初っから無理がある場合もあるのでね・・・



要するに、訴状の請求原因に、争うか争わないのかは、弁護士にそれを見てもらって十分に精査してもらってからの判断になるでしょうから・・・



それに、地裁なら、弁護士を代理人にしても、初回の口頭弁論は訴状や答弁書の陳述だけで終わったりだから、代理人たる被告弁護士としても欠席による擬制陳述で済ませたりだから、本格的な審理になるのは次回期日以後からでしょうし・・・

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週明け 保険会社の担当者に「特別送達が来たこと」を連絡する

保険会社に書面一式を渡せば、全ての対応を保険会社が行います



保険会社は、質問者さんへの特別送達(訴状)が送られたことを知りません

ですから、特別送達が届いた事実を担当者に認識させることが最優先です



後は保険会社が対応します(争訟費用も含め、保険会社が負担します)

書面のやり取り等は発生しますが、後はお任せで大丈夫



答弁書等は保険会社(委任の弁護士さん)が全て対応します

裁判への出席は、基本的にありません



事故の事実認定などに問題がある場合「本人尋問」はありますが、追突事故で、争点が「損害額認定と後遺障害等級に関する判断」なら、本人尋問の必要は、ほぼありません 保険会社委任の弁護士さんで対応できます



連絡しないと保険会社が対応できないので「週明け、相手から訴状が来たこと」を間違いなく伝えて下さい

その時に担当者からの指示がありますから、その指示に従えば十分です

すべきことを行えば、心配ありません
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