自賠責保険の補償について詳しい方にお尋ねいたします。過失割合100%の加害者の車に同乗者していて怪我をした場合、加害車両に掛けていた自賠責保険は同乗者の補償に使えないのでしょうか? 過失割合が100%の加害者本人が怪我をしたときは自賠責で補償がされないのは書かれておりましたが同乗者が怪我をしても同じなのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。 搭乗者は100%被害者だから当然加害者の車の自賠責保険から保...
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基本的に同乗者は2台の車の事故の被害者ですから、いわゆる加害者、被害者両方の自賠責保険へ請求可
請求出来ない場合は他者回答にあるので省略
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運行供用者でなければ、同乗の車の自賠責が使えます。
運行供用者とはその車の運行に関し、運行支配権、運行利益の
ある人を指します。
例えば免許もないし、当然その車を日常運転する事もない
配偶者は「妻は他人」という最高裁の判例もあり、夫が
運転の車の自賠責が使えるのです。
反対に、妻も免許を持ち、その車を日常的に運転もして
いると、たまたま夫の運転で怪我しても、その車の自賠責は使え
ないのです。
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使えます
同乗者で使えない人は所有者だけです
所有者が運転せずに同乗していた場合を言います
運転手と所有者以外は支払われます
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他人性があれば自賠責から補償されます。
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搭乗者は100%被害者だから 当然加害者の車の自賠責保険から保証はされます。
保証されないのは運転者と契約者です。まぁ任意保険の人身傷害保険があるので、困る事はないですね。