運転中に信号のない横断歩道で親子2人が渡ってきました。人がいる場合止まらないといけないですが対向車が前の赤信号でたくさん並んで止まってい...

okwaves2024-01-16  8

運転中に信号のない横断歩道で親子2人が渡ってきました。人がいる場合止まらないといけないですが対向車が前の赤信号でたくさん並んで止まっていて横断歩道に人がいるのが見えませんでした。 子供が走って渡ろうとするのをお母さんが止めました。自分もなんとか止まることが出来ましが、後ろに車があったら急に止まった為後ろから追突されてたかもしれません。止まらなかった場合違反になるのでしょうか。また事故になった場合もこちらが100%...

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〉対向車が前の赤信号でたくさん並んで止まっていて横断歩道に人がいるのが見えませんでした。



それが理由になると思ってんの?





〉止まらなかった場合違反になるのでしょうか。



当たり前だろ。





〉また事故になった場合もこちらが100%悪いのでしょうか。



まじで、免許返納して下さい。

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止まらなかった場合,違反になります.



追突された場合,過失割合が100%になることはないでしょうが,有責になる可能性が高いです.



(横断歩道の存在は予見できるものであるにもかかわらず,急制動したことによるものから.)



では今回の場合どうすればよかったのか?

簡単です,横断歩道の前で徐行していればこのような心配事は起きませんでしたね.



ご自身の運転を反省し,怖い思いをさせた親子に心の中で謝っておきましょう.

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横断歩道上の歩行者をはねちゃったけど、対向車で横断者が見えなかったから悪くないってそんなわけ無いでしょ。

見えづらいなら確認できる速度まで落とす、何なら停止して確認してもいい。

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はい、100%自動車側の責任になります。

当たり屋のように、悪意がない限りはそのようになります。

この場合は38条2項により、停止車両の側方を通過する時には一時停止義務が生じます。

停止車両が対向側だから一時停止義務はない、ということにはなりません。

先にも書いたように、どのような状況であっても、100%自動車側の責任であることには変わりはないからです。

つまり、状況によっては、歩行者の方に注意義務を課せられなければ、対向車は38条2項の対象外にはできません。



ですか、横断歩道の歩行者に対しては、一律に注意義務は課せられていません。「歩行者は、38条2項に該当しない車両に対しては、その通行を妨げてはならない」というアホな法律を作らなければ成立しませんし、該当するかどうかは歩行者にとっては知る由もありません。

第一に、対向車両を38条2項から除外する意味が意味不明ですし、【危険性】はどちらも全く変わりはありません。

よって、徐行だけでは違反になります。

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安全確認ができなければ徐行し、必要ならば停止しなくてはなりません。

事故になれば100%車側の責任です。

以前こうした状況のショート動画をアップしたことがありますが、もし質問者さんが車列側の立場だった際には対向車から横断歩道が見えやすいよう、横断者が渡りやすいように横断歩道先に1~2台分くらいのスペースを空けていただきたいです。

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止まらないと、違反になります。

歩行者より車が100%悪いです。



対向車が混雑している場合は、歩行者等が飛び出す恐れがあるために減速することです。
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