全く無知な為、知識ある方教えてください。先日追突事故に遭いました。当方は停車中でしたので当方の過失は0です。ケガの通院費や車の修理はもち...

okwaves2024-01-16  8

全く無知な為、知識ある方教えてください。先日追突事故に遭いました。当方は停車中でしたので当方の過失は0です。ケガの通院費や車の修理はもちろん、補償して頂きますが、 それとは別の補償?というようなものは基本的にないのでしょうか?そもそも追突という思いもよらない事故で怖かったですし、通院にかかる負担、今回の事故によって、ありとあらゆる連絡、時間を費やしています。新車で買った大切な車で、大事に乗っていた車です。その車に...

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怪我に対するもの→慰謝料

車に関するもの→評価損

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お怪我に対する慰謝料は通院日数に応じて支払われます。

物損部分には慰謝料は有りません。

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保険会社は何も請求しなければやってくれませんし、質問者さんがあげたものが全て認められるわけでもないですが、そういった精神的な負担に対する慰謝料請求自体は可能です。弁護士基準での判断となるため、保険で可能かどうか、難しければ別口で弁護士に相談ができるかどうか、確認されてはどうでしょう。

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そもそもの考え方として、精神的な苦痛の要素は、ケガの通院費の算定などに反映されますので、精神的苦痛の要素だけを独立に請求できるような仕組みはありません。

例えば、あなたはこれから通院をする訳ですが、そこに対する補償を、入通院慰謝料といいます。これには3つの算定基準があって、保険会社がどれを適用する気なのかをきちんと確認しなければなりません。

具体的には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類があり、あなたが保険会社に何も言わなければ、1番安い基準である自賠責基準が黙って適用されますので、1日に4,000円ちょっとで算定されているかもしれません。ですから保険会社と交渉する時はなるべく入院期間を長く設定した上で、「任意保険基準を適用してください。それが叶わないなら、弁護士を立てて交渉します」と言えばいいです。

さらに、むち打に後遺症が残って今まで通りの生活が出来なくなったなどの事情があれば、後遺障害として入通院慰謝料とは別に補償を受けることができますが、この等級についても、保険会社は「大したことはないから1番軽い14等級ですよ」と考えるかもしれませんので、本当は12等級だと思うなら保険会社と交渉し、ダメなら弁護士を立てて交渉し、より高い等級の認定を勝ち取る、ということも必要になるかもしれません。
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