交通事故被害者で月一回は整形外科に行ってくださいねと言われたんですけど、それは月に1度診察をしてくださいねという意味なのか診察はして...

okwaves2024-01-16  9

交通事故被害者で月一回は整形外科に行ってくださいねと言われたんですけど、それは月に1度診察をしてくださいねという意味なのか診察はしてもしなくても良くてとりあえず電気治療をすれば行ったことになるのか、 詳しい方いませんか?前に事故受けたことがあってそのときは4ヶ月通院して確か最後の2ヶ月は診察してなかったと思います。それでも4ヶ月分の慰謝料もらえました。ということは別に診察しなくてもOKということですよね?保険...

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大多数の病院では、1~2週間に一度、強制的に診察します。後遺障害認定には、この経過や患者の継続的な訴えが重要ですから。

ただ、軽傷の場合、医師の怠慢か、リハビリの柔道整復師任せの所もあるようです。

月に一度、保険会社に、請求書を出していると思いますが、その際、診療報酬明細書とあわせて、医師の見解が記載された診断書も、毎月出しています。

診察していなくても、したとして出していると思われますね。

でも、貴方が言わなければ、保険会社は、知る由もない訳です。

ですから、慰謝料は4ヶ月分出ると思いますよ。

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電気治療でも通院になります。

1ヶ月以上開くと、治癒扱いに任意保険会社が良いように解釈してしまうからです。

その考え方もおかしいおもいますが、たしかに治療のため通院して、極端ではありますが1年後とか通院して事故の部位の治療って言われても困りますよね。いつまで経っても終わりません。

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月に一度は「医師」による診断を受けて下さいという意味ですね。

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電気治療する際にも、患部の状況等を聞かれたりしませんか?

そう言った受け答えでも診察にみなされますから、治療に行けばよいのです。

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月に一度というのは、それ以上期間が開けばもう通院の必要がないから治療費や慰謝料は不要と判断されます。

整骨院と併用する場合でも、柔道整復師は医師ではないので診断ができないから、月に一度は整形外科医の診断を受け、引き続き治療(施術)が必要か、もう治癒したかの判断を仰ぎます。



なので途中で辞めても、治療不要と判断されるまでの治療費や慰謝料は貰えます。



ちなみに慰謝料は、自賠責基準だと通院期間と実通院日数の二倍を比較して少ない方に4,300円を乗じます。最後2カ月治療を受けていないのに4か月分の慰謝料が出たとなると、最初の二カ月毎日(土日祝含む)通院してもなお通院日数が足りなくなり、話のつじつまがあいませんが?

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医療機関への通院が

患者都合で1か月以上空いてしまうと

事故の怪我に限らず

(保険診療の病気の通院とかでも)

その時点で治療終了となってしまいます



>>確か最後の2ヶ月は診察してなかったと<<

リハビリのみの通院でも

書類(カルテ)上は診察したことになっています



整形外科の受診が

1か月以上間隔があかなければ

現実問題大きな問題とはなりません



また整骨院は医療機関ではなく

主治医(整形外科)の指示(紹介状)の無い整骨院通院は

法的にも医学的にも治療(医療行為)ではありません



いくら整骨院に通っていても

整形外科(医療機関)への通院が1か月無いと

その時点で事故の怪我の治療は

終了となってしまいます



>>月一回は整形外科に行ってくださいねと言われた<<

はそういうことです
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