教えてください。生活保護受給中で交通事故の慰謝料が入る予定です。連絡は保護課の方にはしてて、入ったらまた連絡をする予定です。 交通費、付き添い費、修理費、慰謝料とあったら、慰謝料の分が収入になるのでしょうか?そして、振り込まれた月の保護費を返金して、それ以外は、金額によっては停止になると見たことあるんですが、あってますか? 交通事故にあった場合の賠償金については、裁判などで争うような事例を除いて、事故の起こった日が...
------------------------
○交通費、付き添い費、修理費、慰謝料とあったら、慰謝料の分が収入になるのでしょうか?
●そのとおりです。
○振り込まれた月の保護費を返金して、それ以外は、金額によっては停止になると見たことあるんですが、
あってますか?
●間違っています。
事故に遭ってから入金されるまでに受給した生活保護費が返還対象になります。
生活を保護費を返還したあとの慰謝料残金が月額保護費の一ヶ月以上なら停止になります。
なお受け取った慰謝料以上の返還は求められませんのでご安心ください。
------------------------
普通に考えて、慰謝料をもらう身分ではないわな。
慰謝料をもらいたいなら、生保は減額が停止されてください。
------------------------
慰謝料もすべて没収です
------------------------
交通事故にあった場合の賠償金については、裁判などで争うような事例を除いて、事故の起こった日が資力の発生日とされます。
事故が昨年の6月2日なら、それ以降に受け取った保護費が返還対象になります。これには生活費や住宅費だけではなく、医療費も含まれるので思った以上に高額になることがあります。賠償金が100万円で、受取済みの保護費が200万であれば、100万円全額が返還の対象となります。
しかしながら、実際の返還額について、生活保護法 63 条は、「その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額」としており、必ずしも交通事故発生後に受け取った全額を返還すべきこととはしていません。全額を返還額とすることが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合については、一定の範囲で本来の要返還額から控除して返還額を決定することも差し支えないものとされています(問答集問 13−5 答(2))。
例えば交通事故により身体に後遺症が残ったときに、自宅のバリアフリー工事をする費用、身体に負担の少ない家具家電の買換え費用など、その生活状況に照らして自立助長のために必要な支出や費用については、返還金額の決定に当たり考慮することができるとされています。
また、直接、事故の被害に関連したものでなくても、当該世帯の自立助長の観点から、家具家電の買換え費用などを返還免除の対象とすることができます。
その生活改善のために必要とする根拠や金額などを書面化した自立更生計画書を作成し、保護の実施機関に提出して、返還金額からの控除を求めるべきでしょう。
なお、これらの控除とは別に一律に 8,000 円を控除することとされています。
また受け取った賠償金が高額で、返還額を返済しても多くの金銭が残っている場合は生活保護が停廃止になります。